中小企業等経営強化法

 

中小企業等経営強化法の趣旨

労働力人口の減少、企業間の国際的な競争の活発化等の経済社会情勢の変化に対応し、中小企業・小規模事業者・中堅企業(以下「中小企業・小規模事業者等」という。)の経営強化を図るため、事業所管大臣が事業分野ごとに指針を策定するとともに、当該取組を支援するための措置等を講じます。

 

経営革新等支援機関が関与する諸施策

認定支援機関の関与により、事業再生や経営改善、金融支援、税制、補助金等の様々な公的支援施策の利用が可能となります。

 

 

 

経営革新等支援機関認定制度の概要

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等)を、国が認定支援機関として認定する制度です。

 

 

中小企業等への支援措置

中小企業等経営強化法は、人口減少・少子高齢化の進展に伴う労働力人口の減少や国際競争力の激化等、中小企業を取り巻く事業環境が厳しい状況を踏まえ、中小企業の生産性向上のために経営強化を図る目的で税制優遇・金融支援・法的支援などの支援施策を設けています。

 

 

「経営相談」&「経営力向上計画」 応援キャンペーン

中小企業等経営強化法に基づき国に認定された経営革新等支援機関(認定支援機関)は、税制優遇・金融支援・法的支援などの支援施策の活用による中小企業の活性化のために活動をしております。

経営革新等支援機関連合会では前向きな経営者を力強く後押しするために一定期間において無料でご支援する「経営相談」&「経営力向上計画」 応援キャンペーンを実施します。

ぜひ、この機会に外部専門家からの支援による経営強化へお取組みください。

 

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