令和2年度第3次補正「事業再構築補助金」

「事業再構築補助金」に関して多くの中小企業が必要とする情報を中心に掲載しています。 ※詳細は公募要領を参照してください。

< 恐れ入りますがご支援の要請が多数寄せられておりサポートをお受けできないことがありますので予めご了承ください。>

 

事業概要

本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
また、事業再構築を通じて事業規模を拡大し、中小企業者等から中堅・大企業等に成長することや、中堅企業等が海外展開を強化し市場の新規開拓を行うことで高い成長率を実現することは特に重要であることから、本事業ではこれらを志向する企業をより一層強力に支援します。

 

補助金額と補助率(抜粋)

補助金額

  [通常枠] 中小企業者等:100万円 ~ 6,000万円
  [緊急事態宣言特別枠]
   【従業員数5人以下】 100万円 ~ 500万円
   【従業員数6~20人】 100万円 ~ 1,000万円
   【従業員数21人以上】 100万円 ~ 1,500万円

 補助率

  [通常枠] 中小企業者等  2/3
  [緊急事態宣言特別枠]   3/4

 

【画像】もの補助申込み

※お急ぎの方につきましてはE-mailにて具体的な内容をご連絡をください。

 

応募締め切り

第一回 : 令和3年4月30日(金)18:00

 

  

主な補助要件等

1、事業再構築要件

以下の①~⑤のいずれかの事業再構築を実施する計画である必要があります。
<事業再構築の類型>
① 新分野展開
中小企業等が主たる業種(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく大分類の産業をいう。以下同じ。)又は主たる事業(売上高構成比率の最も高い事業が属する、総務省が定める日本標準産業分類に基づく中分類以下の産業をいう。以下同じ。)を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。
② 事業転換
中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。
③ 業種転換
中小企業等が新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。
④ 業態転換
製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を相当程度変更することをいう。
⑤ 事業再編
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うことをいう。
※ 「通常枠」、「卒業枠」、「グローバルV字回復枠」及び「緊急事態宣言特別枠」のいずれの申請であっても、上記のいずれかの類型に該当する必要があります。

  

2、売上高減少要件

ア.「申請前の直近6か月間」とは、事業者が申請を行う日の属する月の前月から遡って6か月間とします。
イ.「任意の3か月」とは「申請前の直近6か月間」の範囲内であれば連続した3か月である必要はありません。
ウ.「コロナ以前の同3か月」とは、原則、事業者が任意で選択した3か月と2019年1月~12月又は2020年1月~3月の同3か月とします。

※新型コロナウイルス感染症の影響による売上の減少を対象としています。

 

3、認定支援機関要件

認定支援機関によるサポートが要件となっています。

 

4、付加価値額要件

ア.付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
イ.成果目標の比較基準となる付加価値額は、補助事業終了年度の付加価値額とします。

 

補助対象経費

 

①建物費

②機械装置・システム構築費

③技術導入費

④専門家経費

⑤運搬費

⑥クラウドサービス利用費

⑦外注費

⑧知的財産権等関連経費

⑨広告宣伝・販売促進費

⑩研修費

 

※詳細は公募要領をご参照ください。

 

 

【画像】もの補助申込み

※お急ぎの方につきましてはE-mailにて具体的な内容をご連絡をください。